質問1
自分名義ではない不動産や、共有名義の不動産でも担保にできますか?
回答

他人名義の不動産を担保にする場合
その不動産の所有者(名義人)がローン契約で担保提供者となり、抵当権設定に同意する必要があります。
具体的には、その人が物上保証人として契約に加わります。
典型例は「親の持ち家を担保に子がローンを組む」といった場合です。
この場合、親御さんは自分の家に金融機関の抵当権がつくことを承諾し、万一子供が返せないときには家を処分されても文句は言えない立場になります。
当然リスクが大きいため、他人(特に友人や遠い親戚など)が気軽に引き受けるものではありません。
物上保証人になれるのは基本的に親族など近しい間柄に限られるでしょう。
なお金融機関によっては「物上保証人には原則として連帯保証人にもなってもらう」という方針の所もあります。
この場合、担保提供者は単に担保を差し出すだけでなく債務についても借主と同等の返済義務を負うことになります。

共有名義(持分)の不動産を担保にする場合
共有不動産に抵当権を設定するには、通常共有者全員の合意が必要です。
例えば夫婦共有の家を担保にお金を借りるなら、夫婦両方が契約に署名押印します。
片方でも反対すればその不動産を担保に借入れることはできません。
これは一般的なルールです。
しかし、裏を返せば共有者全員が合意すれば問題なく担保提供可能ということでもあります。
家族で共有している不動産なら、皆で話し合って納得の上で担保に入れることは可能です。
共有持分しか持っていない方が自分の持分だけを担保提供することも一応できますが、金融機関側が嫌がる場合が多いです。

「他人名義・共有名義OK」や「持分のみOK」の不動産担保ローンはある?
銀行などは共有物件を敬遠しがちですが、一部のノンバンクは他人名義・共有名義や持分のみの不動産でも積極的に融資しています。
例えば「丸の内AMS」という会社では、共有者の同意不要をアピールして共有持分ローンを提供しています。
また「ユニバーサルコーポレーション」という会社も抵当権不問かつ担保物件の所有者を問わない(借主本人名義でなくても良い)不動産担保ローンを扱っています。
このように、共有名義物件や他人所有物件でも融資可能とうたう金融機関があります。
ただし金利は高めで、審査も不動産の価値頼みになるためシビアです。

質問2
他人名義の不動産を担保にして借りる場合、注意点はありますか?
回答

当然ながら物上保証人となる人にもリスクがあります。
あなたが返済できなければ、その方の不動産が競売にかけられてしまうため、親族間でも大きなトラブルになりかねません。
また、「まったく関係のない第三者が物上保証人になることはほぼない」ため、仮に知人程度の間柄で頼まれた場合は非常に危険です。
提供者自身の生活に直結する判断なので、慎重に検討してください。
また、第三者提供の場合は通常その方にも十分な返済能力が求められます。
場合によっては金融機関が物上保証人を連帯保証人として扱う(ローン契約上、借主と同等の責任を負う)場合もあります。
